通勤手当の非課税限度額の引き上げについて
2014年10月22日
自宅に生命保険の控除証明書が郵送されて来ると、「そろそろ年末調整の時期か~今年もあと少しなんだな~」的に思ってしまいます。
国税庁のHPを見てみると、「通勤手当の非課税限度額の引き上げについて」とのトピックスを発見!
下記の表のとおり非課税枠が引き上げられてます。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適応となり、既に課税済みの通勤手当がある場合は、年末調整での清算となり、年の途中で退職したなど、年末調整をする機会が無い人は確定申告にて清算することになります。
年末調整の計算の際はご注意を!
区分
課税されない金額
改正後
(平成26年4月1日以後適用)
改正前
交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)
同左
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
通勤距離が片道55キロメートル以上である場合
31,600円
24,500円
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合
28,000円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合
24,400円
20,900円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合
18,700円
16,100円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合
12,900円
11,300円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合
7,100円
6,500円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合
4,200円
4,100円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合
(全額課税)
同左
交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)
同左
交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額と
の金額との合計額
(最高限度 100,000円)
同左
自宅に生命保険の控除証明書が郵送されて来ると、「そろそろ年末調整の時期か~今年もあと少しなんだな~」的に思ってしまいます。
国税庁のHPを見てみると、「通勤手当の非課税限度額の引き上げについて」とのトピックスを発見!
下記の表のとおり非課税枠が引き上げられてます。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適応となり、既に課税済みの通勤手当がある場合は、年末調整での清算となり、年の途中で退職したなど、年末調整をする機会が無い人は確定申告にて清算することになります。
年末調整の計算の際はご注意を!
区分 | 課税されない金額 | ||
---|---|---|---|
改正後 (平成26年4月1日以後適用) |
改正前 | ||
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1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)
|
同左 | |
![]() |
通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 | 31,600円 | 24,500円 |
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 | 28,000円 | ||
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 | 24,400円 | 20,900円 | |
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 | 18,700円 | 16,100円 | |
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 | 12,900円 | 11,300円 | |
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 | 7,100円 | 6,500円 | |
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 | 4,200円 | 4,100円 | |
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 | (全額課税) | 同左 | |
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1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)
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同左 | |
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1か月当たりの合理的な運賃等の額と![]() (最高限度 100,000円)
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同左 |