源泉徴収義務者 納期の特例
2014年07月02日
7月に入り当事務所もいよいよエアコンの電源が入り、夏の暑さが少しずつ厳しさが増してきてる気がします。
さて、7月には源泉税の納期の特例を選択している会社、個人の方々は半年に一度の納付期限が今月10日となってます。
1月~6月にかけて徴収した給与・退職手当・税理士報酬等より徴収した税額を納付しなければなりません。
半年に一度なので納付モレが無い様御注意下さい。
※もし納付が遅れますと、不納付加算税が掛る場合があります。
税務署から告知を受けた場合は10%、告知を受ける前に納付すれば5%となります。(5000円未満は不徴収です)
ただし、期限後1カ月以内に納付し、かつ、過去1年間において納税の告知を受けたことがなく、たま、期限後納付が無い場合は不納付加算税が免除されます。
7月に入り当事務所もいよいよエアコンの電源が入り、夏の暑さが少しずつ厳しさが増してきてる気がします。
さて、7月には源泉税の納期の特例を選択している会社、個人の方々は半年に一度の納付期限が今月10日となってます。
1月~6月にかけて徴収した給与・退職手当・税理士報酬等より徴収した税額を納付しなければなりません。
半年に一度なので納付モレが無い様御注意下さい。
※もし納付が遅れますと、不納付加算税が掛る場合があります。
税務署から告知を受けた場合は10%、告知を受ける前に納付すれば5%となります。(5000円未満は不徴収です)
ただし、期限後1カ月以内に納付し、かつ、過去1年間において納税の告知を受けたことがなく、たま、期限後納付が無い場合は不納付加算税が免除されます。